法律

「緊急逮捕の合憲性(最高裁昭和30.12.14)」をわかりやすく解説。

事件の概要

警察は、森林窃盗の疑いでYの自宅を訪問し、任意出頭を求めた。

警察は、任意出頭に応じないYを緊急逮捕。

その後、森林窃盗罪、公務執行妨害罪、傷害罪で起訴。

1審、2審ともY有罪。

緊急逮捕は憲法33条に違反するとして、Yは上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 刑事訴訟法210条で被疑者の逮捕を認めることは憲法33条に違反しない。

事件・判決のポイント

本判決の補足意見では、憲法33条は現行犯逮捕以外の逮捕も許容しているとし、

①緊急逮捕は現行犯逮捕に準じている。

②緊急逮捕は合理的な逮捕にあたる。

との理由で、認められるとしています。

関連条文

憲法第33条(逮捕の要件)

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

事件データ

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