法律

「長沼ナイキ基地訴訟(最高裁昭和57.9.9)」をわかりやすく解説。

事件の概要

農林大臣Yが、北海道夕張郡長沼町に

航空自衛隊「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設するため、

森林法に基づき国有保安林の指定を解除。

長沼町民Xらが本件指定解除処分は違法であるとして、

取消訴訟を提起。

1審は、Xらの訴えの利益を認め、自衛隊は違憲とし、請求認容。

2審は、Xらの訴えの利益を否定、訴え却下。

判決の概要

上告棄却。

  • 森林法では、利益の帰属者に対して、利益主張ができるよう地位を付与している。
  • 「直接の利害関係を有する者」は、原告適格を有するが、それ以外は原告適格がない。
  • 代替施設(ダム)建設によって、洪水の危険は解消され、Xらの訴えの利益はなくなる。

事件・判決のポイント

森林法にまつわる最高裁判例は、時々出てきます。

本事件の他には、憲法判例の「森林法違憲判決(最高裁昭和62.4.22)」があります。

それはさておき、本事件・判決です。

保安林指定解除処分についての原告適格の有無が一つの争点になりました。

結論としては、直接影響を受ける一定の地域住民のみ原告適格が認められました。

もう一つの争点である、処分の妥当性ですが、

代替施設が設置されることで、洪水・渇水の危険は解消されたと最高裁は判断しました。

裁判所ホームページ(外部リンク)

事件データ

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