法律

「森林法違憲判決(最高裁昭和62.4.22)」をわかりやすく解説。

事件の概要

静岡県に住む兄弟は、山林を父から生前贈与された。

二人は、山林の経営をめぐり対立。

弟は、兄に対して山林の1/2を分割することを求めたが拒否された。

そのため、弟は山林の分割等を要求して出訴。

1審、2審ともに弟の請求棄却。

弟、上告。

判決の概要

原判決中、X敗訴部分を破棄差戻し。

  • 憲法29条2項にいう公共の福祉は、規制の目的、必要性、内容、制限される財産権の種類、性質、制限の程度を比較考量して決めるべき。
  • 裁判所は、立法府の判断を尊重し、その判断が合理的裁量の範囲を超える場合にのみ否定する。
  • 森林法の目的は、公共の福祉に合致しないとは言えない。
  • しかし、分割制限をすることで共有者間の紛争を永続させることになり、森林経営は安定しない。
  • 適当な分割も許さないのは、限度を超えた規制である。
  • よって森林法186条は、合理性・必要性を欠き、違憲無効である。

事件・判決のポイント

本判決は、「法令違憲」としたものです。

経済的自由に関するものでしたが、規制目的二分論を採らなかった点が特徴です。

関連条文

憲法第29条(財産権)

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

裁判所ホームページ(外部リンク)

事件データ

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