準現行犯とは?
現行犯とみなされる者のことです。
犯罪終了後間もないと考えられる状況にある(犯罪で使った凶器を持っている場合など)者を準現行犯と規定しています。
刑事訴訟法212条2項で規定されています。
刑事訴訟法第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 |