法律

刑法第224条をわかりやすく解説〜未成年者略取及び誘拐〜

条文

第224条(未成年者略取及び誘拐)

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

解説

構成要件要素は、

  • 未成年者
  • 略取・誘拐

になります。

詳しく見ていきます。

「未成年者」

→18歳未満の者で生後間もない赤ちゃんも含みます。

「略取・誘拐」

→他人を生活環境から不法に離脱させ、自己や第三者の支配下に置くこと。手段に暴行・脅迫を用いれば「略取」、欺罔・誘惑を用いれば「誘拐」になります。

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