事件の概要
Yは、徳島市内で、デモ行進に参加。
その際、警察署長の道路使用許可に違反し、
集団が蛇行行進するようにせん動した。
Yの行為が、道路交通法及び徳島市公安条例に違反するとして、
Yは起訴。
道路交通法違反としては有罪となったが、
徳島市公安条例違反に関しては、
刑罰法規として不明確であるとして、
1審、2審ともに無罪。
検察官が上告。
判決の概要
破棄自判。
- 犯罪構成要件が不明確なため憲法31条に違反し、無効であるとされるのは、禁止行為とそうでない行為を識別する基準がないなど重大な弊害が生ずるから。
- しかし、一般に法規は、抽象性があるので、常に基準を示すことはできない。
- 憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、基準が読み取れるかどうかで決める。
- 条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない
事件・判決のポイント
不明確な刑罰法規は、違憲無効になることがあります。
本判決では、通常の判断能力を有する一般人の理解という基準を示しました。
通常の判断能力を有する一般人の理解があれば、違憲無効にはならないということです。
徳島市公安条例では、「交通秩序を維持すること」との文言が問題となりました。
これが「曖昧だ」という主張が、Yであり、1審、2審だったのですが、
最高裁は、通常の判断能力を有する一般人の理解ができるから「曖昧ではない」という結論を出しました。
関連条文
憲法第31条【法定手続きの保障】
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第94条【地方公共団体の権能】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。