事件の概要
市立A高等専門学校の生徒Xは、「エホバの証人」の信者であり、教義に従って、剣道実技を拒否した。
これに対して、A高専は、Xの体育の単位認定をせず、留年・退学の処分を行った。
Xは処分取消しの訴えを提起。
1審は請求棄却、2審は請求認容。
Aが上告。
判決の概要
上告棄却。
- 剣道実技の履修が必須とまでは言い難く、代替的方法で教育目的は達成できる。
- 剣道実技拒否理由は、Xの信仰と密接に関連する。
- 本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なもの。
事件・判決のポイント
代替措置を検討し、議論を尽くした結果が、本件であれば、結論は違っていたかもしれません。