事件の概要
平成7年3月、地下鉄サリン事件が発生。
オウム真理教による犯行がマスコミ等で大きく報道され、
信者の多くが逮捕、起訴された。
東京都及び東京地検は、裁判所にオウム真理教の解散命令を請求。
1審は請求認容。オウム真理教側が即時抗告。
2審は即時抗告を棄却。
オウム真理教側は、解散命令が憲法20条1項違反として特別抗告。
判決の概要
抗告棄却。
- 宗教団体の目的を逸脱した行為が明らかであるので、法人格を失わせることが適切。
- 解散命令は、信者らの精神的影響を考慮しても、必要やむを得ない法的規制である。
- 宗教上の行為の自由は、最大限尊重するべきものだが、絶対無制限のものではない。
関連条文
憲法第20条(信教の自由)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。