条文
第五百六十七条 売主が買主に目的物を引き渡した場合において、
その引渡しがあった時以後にその目的物が
当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、
買主は、その滅失又は損傷を理由として、
履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、
その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、
買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、
その履行の提供があった時以後に
当事者双方の責めに帰することができない事由によって
その目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
わかりやすく
第五百六十七条 売主が買主に目的物を引き渡した場合、
その後、お互いにとって、
どうすることもできない理由でなくなったり、傷ついた時は、
このことを理由に損害賠償請求したり、
契約解除したりすることはできない。
買主が、お金の支払いを拒むこともできない。
2 引き渡しをしていない場合であっても、売主が物を渡そうとしたことを拒み、
その後、お互いにとって、
どうすることもできない理由でなくなったり、傷ついた時は、
前項と同様とする。
ということです。
解説
危険負担の問題です。
2項では、受領遅滞があった時についてです。
当事者双方の帰責事由がなく、目的物が滅失した場合、買主に危険が移転します。