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民法第567条をわかりやすく解説〜危険の移転〜

条文

第五百六十七条 売主が買主に目的物を引き渡した場合において、

その引渡しがあった時以後にその目的物が

当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、

買主は、その滅失又は損傷を理由として、

履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、

その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、

買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、

その履行の提供があった時以後に

当事者双方の責めに帰することができない事由によって

その目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

わかりやすく

第五百六十七条 売主が買主に目的物を引き渡した場合、

その後、お互いにとって、

どうすることもできない理由でなくなったり、傷ついた時は、

このことを理由に損害賠償請求したり、

契約解除したりすることはできない。

買主が、お金の支払いを拒むこともできない。

2 引き渡しをしていない場合であっても、売主が物を渡そうとしたことを拒み、

その後、お互いにとって、

どうすることもできない理由でなくなったり、傷ついた時は、

前項と同様とする。

ということです。

解説

危険負担の問題です。

2項では、受領遅滞があった時についてです。

当事者双方の帰責事由がなく、目的物が滅失した場合、買主に危険が移転します。

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