法律

民法第567条をわかりやすく解説〜危険の移転〜

条文

第五百六十七条(目的物の滅失等についての危険の移転)
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

解説

①目的物が売主から買主に移転した場合や②買主が目的物の受領を拒絶した場合に、その後、目的物が滅失・損傷した時は、買主に「危険が移転」するとしたものです。

567条は、売買時の「公平の観点」から規定されています。

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