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免除をわかりやすく解説

免除とは?

免除とは?

債務を消滅させることを「免除」と言いますが、私法と公法で意味が若干異なりますので、以下場合わけをして解説します。

私法上の免除

「債権者が一方的に意思表示をすることで、債務者が負う債務を消滅させること」を免除と言います。

債権者Aが債務者Bに100万円を貸していたとして、AがBに「100万円、返さなくていいよ」と言えば、それで債務は「免除」されます。

公法上の免除

行政(国や地方公共団体など)がある個人に対して、税金や保険料などの支払い義務を免除することを言います。

一例として、国民年金保険料など、本人の所得が一定額以下であれば、税の支払いが免除されます。

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