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免訴をわかりやすく解説

免訴とは?

免訴とは?

刑事訴訟で、裁判所が有罪・無罪の判断をすることなく訴訟を打ち切る判決のことです。

「訴え」を「免れる」ため「免訴」と言います。

免訴の理由は以下の4つに分類されます。

  • 確定判決を経た
  • 犯罪後、法令で刑が廃止
  • 大赦
  • 時効の完成

最初にあげた「確定判決を経た」場合というのは、二重に刑罰を課せられるのを避けるために、こういった規定が設けられています。

参考条文

刑事訴訟法第337条 

左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。

一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。

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