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免責特権とは?わかりやすく解説

免責特権とは?

免責特権とは?

議院内で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われないとする国会議員の特権のことです。

憲法51条に規定されています。

憲法第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

免責特権がある趣旨は以下のとおりです。

  • 議院における議員の自由な発言、表決の保障
  • 審議体としての機能確保

免責特権は、国会議員にのみ認められる特権で、地方議員には認められていません。

免責の対象

免責の対象になるか否かは「人的なもの」や「行為」によって判断されています。

人的なもの

国会議員については免責の対象となるが、国務大臣・地方議員については免責の対象にはならないと解されています。

  • ○国会議員
  • ×国務大臣
  • ×地方議員

行為

「議院で行った」行為について対象としています。

また、「演説、討論又は表決」を対象としていますが、限定されるか否かは争いがあります。

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