免責特権とは?
免責特権とは?
議院内で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われないとする国会議員の特権のことです。
憲法51条に規定されています。
憲法第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 |
免責特権がある趣旨は以下のとおりです。
- 議院における議員の自由な発言、表決の保障
- 審議体としての機能確保
免責特権は、国会議員にのみ認められる特権で、地方議員には認められていません。
免責の対象
免責の対象になるか否かは「人的なもの」や「行為」によって判断されています。
人的なもの
国会議員については免責の対象となるが、国務大臣・地方議員については免責の対象にはならないと解されています。
- ○国会議員
- ×国務大臣
- ×地方議員
行為
「議院で行った」行為について対象としています。
また、「演説、討論又は表決」を対象としていますが、限定されるか否かは争いがあります。