法律

民法第121条をわかりやすく解説〜取消しの効果〜

条文

第百二十一条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

解説

「取消しの効果」については、遡及効が原則です。

(※遡及効:法律行為の効力が成立以前に遡って適用されること)

制限行為能力による取消しについては何人にも対応することができます。

また、絶対的取消規定であり、第三者保護はありません。

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