法律

民法第9条をわかりやすく解説〜成年被後見人の法律行為〜

条文

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

わかりやすく

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。

日用品の購入などは、取り消せません。

解説

成年被後見人の制度は、「成年被後見人を守る」ものであるものと同時に、「本人の自己決定権などの尊重」が理念として掲げられています。

なので、「日用品の購入など日常生活に関すること」については、成年被後見人であっても、その人の意思を尊重することになります。

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