条文
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
わかりやすく
「お金を支払いする」という約束を守らなかった場合は、その損害賠償の金額は、債務者(お金を払わなかった人)が責任の生じる最初の時点での法律で決められた利率によって決める。ただし、約束した利率が、法定利率より高い時は、約束した利率にする。
2 前項の損害賠償については、債権者(お金をもらう側の人)は、損害の証明をする必要がない。
3 第一項の損害賠償については、債務者(お金を払わなかった人)は、「不可抗力」と言い訳できない。
解説
金銭債務に関する特則として定められています。
- 債権者は、損害の証明が不要
- 債務者は、不可抗力をもって抗弁ができない
H19行政書士試験の記述式問題で、これが問われています。