条文
第百六十二条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
わかりやすく
20年間、所有の意思をもって、隠すことなく、他人のものを占有した人は、所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、隠すことなく他人の物を占有した人は、占有をはじめた時、善意無過失であれば、所有権を取得する。
解説
占有開始時に、善意無過失があれば、所有権の取得時効は、10年間と有利に働きます。
162条の要件については、次のとおりです。
- 所有の意思
- 平然に、かつ、公然
- 善意・無過失
- 占有の継続(1項では20年、2項では10年)
162条の効果は「所有権の取得」となります。