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民法第163条をわかりやすく解説〜所有権以外の財産権の取得時効〜

条文

第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

解説

本条文の要件については、次のとおりです。

  • 所有権以外の財産権(具体的には不動産賃借権など)
  • 自己のためにする意思
  • 平穏に、かつ、公然(162条と同様)

この条文は、「不動産賃借権の時効取得」が問題となる際に登場することが多いです。

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