条文
第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
解説
本条文の要件については、次のとおりです。
- 所有権以外の財産権(具体的には不動産賃借権など)
- 自己のためにする意思
- 平穏に、かつ、公然(162条と同様)
この条文は、「不動産賃借権の時効取得」が問題となる際に登場することが多いです。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
本条文の要件については、次のとおりです。
この条文は、「不動産賃借権の時効取得」が問題となる際に登場することが多いです。
© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5