条文
第百十条
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
わかりやすく
前条第一項本文の規定(代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内で責任を負う)は、代理人が権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じることに、正当な理由がある時、準用する。
解説
本条文の要件は、
①基本代理権
②越権行為
③代理人の権限があると信ずべき正当な理由
になります。
現役公務員発 公共情報サイト
第百十条
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
前条第一項本文の規定(代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内で責任を負う)は、代理人が権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じることに、正当な理由がある時、準用する。
本条文の要件は、
①基本代理権
②越権行為
③代理人の権限があると信ずべき正当な理由
になります。
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