条文
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
わかりやすく
当事者双方のどちらを責めることができない理由で、約束が守れなかったときは、債権者は、反対給付の履行を断ることができる。
2 債権者のせいで約束が守れなかったら、債権者は、反対給付の履行を断ることができない。この時、債務者は、お金を払わなく、例えば商品を得た場合、債権者に返さなければならない。
解説
例えば、Aが自転車を所有しており、Bに売却する契約をしたとします。
自転車を引き渡す前に、Bのせいで自転車がなくなったとしても、BはAからの代金請求を拒むことはできません。
債権者Bの責に帰すべき事由によって債務を履行できなかった時は、債権者Bは反対給付の履行を拒むことができません。(2項前段)