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督促手続とは?わかりやすく解説

督促手続とは?

督促手続とは?

裁判所書記官が、債権者の申立てに基づいて、支払督促を発する手続きのことです。

督促手続は、「金銭等の給付請求」に限られています。

また、審理は行わないため、主張の真否は問われません。

民事訴訟法382条等に規定されています。

民事訴訟法第382条(支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

督促の要件は、

  • 金銭等の給付を目的とする請求
  • 日本で公示送達によらず支払督促を送達できる場合

になります。

趣旨

督促手続の趣旨としては、

  • 簡易かつ迅速な債務名義の付与・執行の実現(給付訴訟は時間・費用がかかる)

があります。

フロー

督促手続のフローは以下のとおりです。

  1. 申立て(383条)
  2. 債権者のみ審尋(386条1項)
  3. 支払督促の発布(382条)
  4. 送達
  5. 仮執行宣言(391条)
  6. 送達
  7. 確定判決と同一の効力(396条)

支払督促は、債権者の一方的申立てに基づいて発せられるため、債務者について手続上、利益を考慮する必要があります。

上記フロー中「3、4」「5、6」の場面で異議が認められています。

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