条文
第五百四十五条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
解説
1項中にある「第三者」とは、「解除された契約から生じた法律効果を基礎として、解除までに新たな権利を取得した者」(大判明42.5.14)を指します。
要件・効果
本条文の要件は、次のとおりです。
- 当事者一方の解除権行使
本条文の効果は、次のとおりです。
- 原状回復義務(1項本文)
- 損害賠償義務(4項)