法律

憲法第73条をわかりやすく解説〜内閣の事務〜

条文

第七十三条 

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

わかりやすく

内閣は、一般の行政事務の他に、以下の事務をする。

一 法律の執行と国務の全てを取りまとめ管理すること。

二 外交をすること。

三 条約の締結。ただし、事前か事後に国会の承認を得ること。

四 役人に関する事務を取りまとめること。

五 予算を作成し、国会に提出すること。

六 政令の制定

七 大赦など刑の執行の免除などの決定

解説

内閣には、多くの仕事があります。

その中でも代表的なものがここでは列挙されています。

3号では条約締結について、内閣の仕事としていますが、「事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」としています。

国会は内閣に比べ、条約の内容についての判断能力は乏しいと考えられています。

しかしながら、条約は、国民の権利や国家の政治経済に大きな影響があるため、民主的コントロールも必要です。

なので、内閣が他国との条約を締結したとしても、国会の承認が必要としているのです。

ここで、条約が国会で不承認となった場合、どのように考えるかですが、

国内法的には、要件を欠くので、無効です。

国際法的には、他国との契約であるので、原則、有効です。

しかし、国会の承認が要件となっている条約については、相手国の信頼を害することにはならないので無効です。

日本が憲法で、国会の承認が必要なことは、相手国も分かるでしょうから、国会で承認が得れなければ、無効と考えても良さそうですね。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5