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民法第766条をわかりやすく解説〜離婚後の子の監護に関する事項の定め等〜

条文

第766条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

わかりやすく

父母が協議離婚をする時は、どちらが子の監護をするのか、面会、交流、費用の分担など必要な事は協議して決める。この時に、子の利益を最優先しなければならない。

2 協議ができないときは、家庭裁判所がこれらのことを決める。

3 家庭裁判所は、必要がある時は、これらの取り決めを変更し、子の監護について、例えば監護する者を変更するなど、命ずることができる。

4 子の監護以外のことで、父母の権利義務に変更は生ずるものではない。

解説

離婚時には、父母のどちらかが親権者になるか決めなければなりません。

混同しがちですが、子の「監護者」と「親権者」は別の者です。(以下、参照)

監護者子の面倒を見る者
親権者法律的に子を代表する者

当然、どちらか一方が、「監護者」と「親権者」を兼ねることも可能ですが、別々も可能です。

別々となった場合は、「監護者」が子を引き取り、育てることになります。

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