法律

民法第121条の2をわかりやすく解説〜原状回復の義務〜

条文

第百二十一条の二(原状回復の義務)
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

解説

本条では、原則として「原状回復義務(1項)」を規定しています。

不当利得については、703条、704条が一般規定であり、これらの規定では「一方当事者の一方的な給付」を想定しています。

法律行為を巻戻し的に清算する場合は、本条(121条の2)が適用され、「給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う」こととなります。

また本条2項、3項では、無償行為の返還義務について、下記の場合に現存利益に軽減されること規定しています。

  • 給付受領者が善意であること
  • 給付受領者が意思無能力者・制限行為能力者であること

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