法律

民法第304条をわかりやすく解説〜物上代位〜

条文

第三百四条(物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

解説

「物上代位」とは、目的物の売却・賃貸等によって債務者が受ける金銭(代金・賃料など)に対して、被担保物権者が権利行使できることです。

具体的には、AがBの不動産に抵当権を設定し、BがCに賃貸した場合、抵当権者Aは賃料に対しても抵当権を行使できることになります。

物上代位が認められているものとして、抵当権の他に先取特権、質権があります。

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