条文
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
わかりやすく
だまされたり、無理矢理させられた契約は、取り消すことができる。
2 相手との契約で、第三者がだました場合は、相手が事実を知って、グルになっていた時に、取り消すことができる。
3 そのような場合の取り消しは、事情を知らず、落ち度のない第三者に対抗できない。
解説
法律初学者にとって「意思表示」と言われてもピンときません。
「意思表示」は「契約」である場合も往々にしてあるので、「契約」と思って、条文を見てみるといくらかイメージがわくと思います。
「詐欺や強迫」の「契約」は「取り消せる」というのが原則の条文です。
3項中「第三者」は、「詐欺による意思表示を前提として新たに利害関係に入った第三者」のことになります。
要件・効果
要件については、次のとおりです。
- 欺罔行為
- 錯誤による意思表示
- 欺罔行為と錯誤の因果関係
- 詐欺の故意
効果については、次のとおりです。
- 意思表示を取り消すことができる