法律

「若松事件/一般的指定(最高裁平成3.5.31)」をわかりやすく解説。

事件の概要

X(若松弁護士)は、警察署に行き、被疑者Aとの接見を要求。

接見指定の権限のない警察は、検察官に連絡をするが、取れず、Xの接見を拒否。

Xは地検に赴き、指定書の交付を受ける。

Xは接見交通権侵害を理由に、国家賠償請求をした。

1審、2審ともにXの請求棄却。

X上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 権限のある捜査官に連絡し、接見が遅れたとしても、合理的な範囲にとどまる限り許容される。

事件・判決のポイント

本件では、「権限のある捜査官」が検察官であったため、その場ですぐに面会切符を取得することができませんでした。

関連条文

刑事訴訟法第39条

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

② 前項の接見又は授受については、法令で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。

③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

全文

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5