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民事訴訟法第11条をわかりやすく解説〜管轄の合意〜

条文

第十一条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく

当事者は、第一審に限って、合意により管轄裁判所を決めることができる。

2 合意で決める場合、「一定の法律関係に基づく訴えについて」「書面」でしておかないと効力はない。

3 電磁的記録で合意していた場合は、「書面」でされたものとする。

解説

「第一審のみ」管轄を合意で決めることができる、という内容の条文です。

「控訴審」「上告審」については、「第一審」に依存するので、当事者同士の合意で管轄を決めることはできません。

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