条文
第百十五条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
解説
114条「既判力」に関連して、115条では「確定判決の効力の範囲」について規定しています。
既判力には「相対効の原則」があり、原則は当事者間のみ生じるものとなります。
例外的に①当事者間での紛争解決の実効性確保②法律関係の合一確定を図るため、第三者に既判力を及ぼすことがあります。