法律

民事訴訟法第3条の11をわかりやすく解説〜職権証拠調べ〜

条文

第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

わかりやすく

裁判所は、「証拠調べ」ができるということです。

解説

「証拠調べ」とは、証拠を調べながら、有罪・無罪などの判断をするために必要な事実を知っていく手続きのことです。

裁判所は、職権でこの「証拠調べ」をすることができるのです。

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