条文
第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
わかりやすく
裁判所は、「証拠調べ」ができるということです。
解説
「証拠調べ」とは、証拠を調べながら、有罪・無罪などの判断をするために必要な事実を知っていく手続きのことです。
裁判所は、職権でこの「証拠調べ」をすることができるのです。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
裁判所は、「証拠調べ」ができるということです。
「証拠調べ」とは、証拠を調べながら、有罪・無罪などの判断をするために必要な事実を知っていく手続きのことです。
裁判所は、職権でこの「証拠調べ」をすることができるのです。
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