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民事訴訟法第159条をわかりやすく解説〜自白の擬制〜

条文

第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

わかりやすく

当事者が、相手の言う事実を争うかどうか明らかにしない時は、その事実は認めたものとする。

知らないと言った時は、事実を争ったものとする。

ということです。

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