条文
第五十六条 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
解説
本条文は「個別代理の原則」について定めたものになります。
「個別代理の原則」とは、当事者が複数人の代理人に訴訟委任をすることがあるが、そういった場合であっても各代理人はそれぞれ単独で当事者を代理して訴訟追行する権限を有することになる、民事訴訟法上の代理に関しての原則になります。
裁判所や相手方は、代理人の1人に対して訴訟行為をすれば良いことになります。
これを認めなければ、訴訟自体が複雑化し、訴訟経済に反することになってしまいます。