礼拝所不敬罪とは?
宗教(神道、仏教、キリスト教、イスラム教など)施設や墓地などで
礼拝所の尊厳を冒涜する罪のことです。
例えば、不特定多数の人が目にする宗教施設に落書きをすることなどが、本罪にあたります。
保護法益は、健全な宗教的風俗・感情です。
参考条文
刑法第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。