利益相反行為とは?
利益相反行為とは?
当事者間で利益が相反する行為のことです。
一方当事者の利益が害される恐れがあるため、法律で規制されている場合があります。
利益相反にあたるか否かは、
- 外形的
- 客観的
に判断するべきとされています。
具体例
利益相反行為が禁止されている例として、
- 自己契約(民法108条)
- 双方代理(民法108条)
- 父母と子の利益が相反する行為(民法826条)
があげられます。
参考条文
民法第108条(自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法第826条(利益相反行為)
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。