法律

憲法第38条をわかりやすく解説〜自白の証拠能力〜

条文

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

わかりやすく

「(警察などに捕まった時に)自分に不利な発言を強要されない。

脅されたり、長く捕まって精神的に追い詰められた時の発言は、証拠にすることはできない。

自分に不利な唯一の証拠が自白の時は、罰せられない」

ということです。

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