法律

労働契約法第3条をわかりやすく解説〜労働契約の原則〜

条文

第三条(労働契約の原則)

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

わかりやすく

労働契約は、従業員と雇用主が対等の立場で契約するものとする。

2 就業の実態に応じて、バランスを見ながら契約するものとする。

3 ワークライフバランスに配慮する。

4 従業員と雇用主はお互い契約の遵守をし、信義誠実の原則に基づかないといけない。

5 労働契約による権利の濫用はダメ。

解説

労働契約が、労使対等なものというところがミソです。

立場は違えど、対等なものとして、交渉し、契約をしていくことになります。

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