法律

労働契約法第4条をわかりやすく解説〜労働契約の理解促進〜

条文

第四条(労働契約の内容の理解の促進)

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

わかりやすく

会社は、従業員に勤務条件や内容について、理解を深めるようにする。

2 従業員と会社は、勤務内容について、なるべく書面で確認する。

解説

意外と2項の内容は大事です。

勤務労働条件を書面で確認することで、

いくつかのトラブルは防ぐことができます。

「しっかりとした説明」「しっかりとした確認」

基本的なことですが、大事なことが記されています。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5