留置権とは?
留置権とは?
他人のモノを占有している者が、債権の弁済を受けるまで、モノを自分のところに「留め置く権利」のことです。
「留め置く権利」で留置権と言います。
具体的には、AがBに自動車の修理を出し、Bが修理完了したが、Aが代金を支払わない場合、Bは自動車に対して留置権を主張し、自動車の引き渡しに応じないということがあげられます。
民法では担保物権の一種として規定されており、モノを「留め置く」ことで、債務者の心理を圧迫し、弁済を促進する効果があると考えられます。
留置権の性質
留置権の性質には以下のものがあります。
- 付従性
- 随伴性
- 不可分性
ちなみに、留置権に「物上代位性」はありません。
留置権の成立要件
民法第295条(留置権の内容) 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 |
留置権の成立要件は以下のとおりです。
- 債権と物の間に牽連関係があること(「その物に関して生じた債権」)
- 債権が弁済期にあること(「ただし書」)
- 留置権者が他人の物を占有していること(「他人の物の占有者」)
- 占有が不法行為によって始まった物ではないこと(「占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない」)
留置権の効力
留置権の効力として、以下のものがあげられます。
- 留置的効力:被担保債権が弁済を受けるまで、その物を留置することができる
- 第三者に対する対抗力:債務者のみならず、それ以外のすべての人に対して主張できる
- 優先弁済的効力:一定の場合に競売の権利が認められる。競売で得られた換価金は、所有者が債務者である場合、債権と相殺することで、事実上優先弁済を受けることになる