法律 用語

処分権主義とは?わかりやすく解説

処分権主義とは?

処分権主義とは?

民事訴訟法上、当事者に主導権を認めるという原則のことです。

「当事者処分権主義」とも言い、当事者に「訴訟の開始」などの「処分」をゆだねる考え方ということができます。

裁判所は、訴えがなければ裁判をすることができませんし、訴えの取下げがあれば、裁判は終了することになります。

処分権主義の根拠として、「私的自治の原則」が民事訴訟においても妥当することがあげられます。

処分権主義の定義として、以下の点は覚えておくと便利です。

処分権主義とは、
訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、訴訟の終了につき、当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる原則

趣旨

処分権主義の趣旨としては、以下のとおりです。

  • 原告の合理的意思の尊重
  • 被告の不意打ち防止

当事者の権能

当事者には、

  • 訴訟の開始
  • 審判対象の特定
  • 判決によらない訴訟の終了

などの権能が認められています。

参考条文

民事訴訟法第246条(判決事項)

裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

-法律, 用語

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5