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主観訴訟とは?わかりやすく解説

主観訴訟とは?

主観訴訟とは?

主観訴訟とは、国民の権利・利益の保護を目的とする訴訟のことで、行政事件訴訟の一類型になります。

(行政事件訴訟は「主観訴訟」と「客観訴訟」に分類されます。)

主観訴訟には、

  • 抗告訴訟
  • 当事者訴訟

の2種類があります。

抗告訴訟

抗告訴訟とは、行政庁の公権力行使に関する不服の訴訟のことです。

行政事件訴訟法第3条に規定があります。

行政事件訴訟法第3条(抗告訴訟)
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

当事者訴訟

当事者訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の2種類があります。

  • 形式的当事者訴訟:当事者間の法律関係を確認・形成する処分・裁決に対する訴訟(例:補償額に関する訴えなど)
  • 実質的当事者訴訟:公法上の法律関係に関する訴訟(例:国籍確認訴訟など)
行政事件訴訟法第4条(当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

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