取得請求権付株式とは?
会社に対して自己の株式の取得を請求することができる株式のことです。
会社法第166条(取得の請求) 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。 |
取得請求権付株式の特徴としては、以下のとおりです。
- 株主総会での議決権が制限される一方で、配当をたくさんもらえる
- 会社側は資金調達がはかどる
取得請求権付株式を発行するためには、定款で必要事項を定めなければなりません。
会社が株式の買取と引き換えに株主に渡す対価の種類としては、以下のものがあげられます。
- 金銭
- 社債
- 新株予約権
- その他株式
- その他財産