「その他の」「その他」の違いは?
「その他の」「その他」の法令上の使われ方は、次のとおりです。
- 「その他の」の前にある語句は、後の語句の例(イヌ、ネコその他の動物)
- 「その他」は前後並列の関係(イヌ、ネコその他ペット)
例として、憲法で「その他の」「その他」が出てくる条文を抜粋します。
「その他」
憲法第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
「その他」
憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。