国家補償の谷間とは?
国家補償の谷間とは?
国家賠償法1条1項では、国家補償には「違法と過失」を要件としており、「違法かつ無過失」の場合、国家補償の要件を満たさずに「谷間」が生じる問題のことを指します。
国家賠償法第1条(公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権) 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 |
例として、以下の事例があげられます。
- 強制予防接種による後遺症の発生
- 違法な逮捕・拘留
など
「国家補償の谷間」の問題については、それぞれの補償制度を立法的に解決をすることが多くあります。
(例として、各予防接種法や刑事補償法など)