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特別裁判所をわかりやすく解説

特別裁判所とは?

特別裁判所とは?

通常の裁判所から独立して設置される裁判所のことです。

具体的には、

  • 明治憲法下での皇室裁判所
  • 明治憲法下での軍法会議
  • 終審で通常の司法に訴える方法のない行政裁判所

などがあります。

憲法76条によって、明文で禁止されています。

ただし、行政機関の裁決・決定については、裁判所の裁判の前審としてであれば許されています。

ちなみに、裁判官弾劾裁判所は、憲法自体が認める例外です。(憲法78条)

根拠条文

憲法

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

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