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特別上告とは?わかりやすく解説

特別上告とは?

特別上告とは?

民事裁判において、高等裁判所を上告審とした判決に憲法違反があるものについて、例外的に最高裁に対して行う不服申立てのことです。

民事訴訟法第327条(特別上告)
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

特別上告の制度趣旨としては、「最高裁判所の判断を受ける機会の保障」にあります。

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