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【民訴法】当事者照会制度とは?わかりやすく解説

当事者照会制度とは?

当事者照会制度とは?

当事者が訴訟の係属中に、主張・立証の準備に必要な事項について、書面で回答するよう照会する制度のことです。(民訴法163条)

民事訴訟法第163条(当事者照会)
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

この当事者照会制度は、審理に必要な争点整理について、裁判所の負担を軽減させることを目的とし、当事者間で主張・立証の準備に必要な事項を書面で照会できることとしています。

要件

  • 訴訟の係属中であること
  • 主張又は立証を準備するために必要な事項であること
  • 書面で行うこと
  • 相当の期間を定めること

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