予算法律説とは?
予算法律説とは?
予算はそれ自体が法律であるとする考え方のことです。
予算の法的性質に関する学説の一つです。
憲法83条を根拠にした考え方ですが、通説的地位にあるのは本説ではなく「予算法形式説」になっています。
憲法第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 |
予算に関する説の比較
予算に関しては、複数説があるため、以下のとおり比較します。
予算法律説 | 予算はそれ自体が法律であるとする考え方 |
予算法形式説 | 予算に法的性格は認めるが、法律とは異なった国法の一形式とする考え方 |
予算行政説 | 予算は、国会が内閣に対して年間の財政計画を承認する意思表示であり、効力は国会-政府の間に限られるという考え方 |
予算は直接国民を拘束しない特別の法形式であるとする考え方である「予算法形式説」が受け入れられています。