財政健全化計画
とは?
財政健全化計画とは?
地方公共団体の健全化判断比率が
早期健全化基準以上である場合に
定めなければならない計画のことです。
健全化判断比率には、
- 実質赤字比率
- 連結実質赤字比率
- 実質公債費比率
- 将来負担比率
の4つの比率があります。
健全化判断比率が基準以上であること
が判明した場合、公表年度内に、
当該年度を初年度とする
財政の早期健全化のための計画
(「財政健全化計画」)を定めなければ
ならないとされています。
制度趣旨について
本制度主旨は、地方公共団体の自主性を重視して、
自己規律による財政の健全化を図ることが重要
であるという観点から、自主的な努力による財政
の健全化の取組を促すため、財政健全化計画の
策定が義務づけられたものです。
計画の内容
財政健全化計画は、それぞれの比率を早期健全化基準未満
とすることを目標として、以下の事項について定めなければなりません。
- 健全化判断比率が早期健全化基準以上となった要因の分析
- 計画期間
- 財政の早期健全化の基本方針
- 実質赤字額がある場合にあっては、一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復するための方策
- 連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあっては、それぞれの比率を早期健全化基準未満とするための方策
- 各年度ごとの上記2点のいずれかの方策に係る歳入及び歳出に関する計画
- 各年度ごとの健全化判断比率の見通し
- その他、財政の早期健全化に必要な事項
また、財政健全化計画は、その達成に
必要な各会計ごとの取組が明らかに
なるよう定めなければならないとされています。