事件の概要
Xは無免許で清酒を自家製造した容疑で起訴された。
1審、2審ともにX有罪。
Xが上告。(酒税法は憲法13条、31条に違反すると主張)
判決の概要
上告棄却
- 酒税法は、自己消費目的の酒類製造であっても、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、免許を受けずに種類を製造した者を処罰することとしたもの。
- 自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、その規制が立法府の裁量を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法31条、13条に違反するものでない。
事件・判決のポイント
- 「酒を造る権利」が憲法上保障された権利か否かについて言及していないのがポイントです。
関連条文
憲法
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。