事件の概要
Yは先祖代々の土地(ため池の土手)で耕作をしていた。
昭和29年に奈良県ため池条例が施行。
本条例で耕作が禁止された。
Yは条例施行後も耕作をしていたため、
条例違反で起訴された。
1審はY有罪。
2審は1審判決を破棄。
検察が上告。
判決の概要
破棄差戻
- ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の枠の外にある。
- これらの行為を条例をも つて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえないし、条例で定めたからといって憲法29条2項には違反しない。
- 財産権を著しく制限する本条文も公共の福祉を保持するのに社会生活上やむを得ないものであり、財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務であって、憲法29条3項の損失補償は必要としない。
事件・判決のポイント
- ポイントは29条2項「法律でこれを定める」の部分で、ため池条例が許容されるか、という点です。
関連条文
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。